(第1条 適用範囲)

1. 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款の定めにない事項については法令又は一般に確立された慣習によるものとします。 

2.  当館が法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(第2条 宿泊契約の申込み)

1. 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を申し出ていただきます。

(1) 宿泊者名および連絡先

(2) 宿泊日及び到着予定時刻

(3) 宿泊料金(原則として基本宿泊料による。)

(4) その他当館が必要と認める事項

2. お客様が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

3. お客様は、お客様と当館との間の宿泊契約または宿泊予約の地位又は宿泊契約に基づく権利を第三者に譲渡することは、不適切な転売行為を防止し全てのお客様に適切な宿泊の機会を提供するため、当館が明確に承諾する場合を除き禁止されていることを了解の上、宿泊契約の申込みをするものとします。

(第3条 宿泊契約の成立等)

1.宿泊契約は当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

(第4条 宿泊契約締結の拒否)

1.当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。

(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。

(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

(イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力 であるとき

(ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

(ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(5) 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。

(6) 当館あるいは当スタッフに対し、暴力、脅迫、恐喝等の威圧的な不当要求をおこなったとき、又はかつて同様の行為をおこなったと認められるとき、もしくはその恐れがあるとき 、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき

(7) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(8) 宿泊者が、宿泊約款または当館内において当館の定める利用規則を遵守しない恐れがあると認められるとき

(9) 当館を管轄する旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき

(第5条 宿泊者の契約解除権)

1.宿泊者は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2.当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を3時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することができます。

(第6条 当施設の契約解除権)

1.当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。

(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。

(イ) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

(ロ) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

(ハ) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(3) 宿泊客が近隣住民や近隣施設に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(4) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。

(5) 当館あるいは当スタッフに対し、暴力、脅迫、恐喝等の威圧的な不当要求をおこない、あるいは合理的な範囲を超える負担を要求したとき

(6)宿泊者が、宿泊約款または当館内において当館の定める利用規則を遵守しないとき 。

(7) 宿泊申し込みの人数より多く宿泊、あるいは利用したとき

(7) 天災、施設の故障等やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(8) 当館を管轄する旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき

(第7条 宿泊の登録)

1.宿泊客は、宿泊日当日、当館において、次の事項を登録していただきます。

(1) 宿泊客の氏名、年齢、住所及び連絡先

(2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、パスポートの提示・コピー、国籍及び旅券番号、入国地及び入国年月日

(3) 出発予定時刻

(4) その他当館が必要と認める事項

(5) 宿泊客が第12条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(第8条 客室の使用時間)

1.宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、宿泊契約ごとに設定されたチェックイン時間からチェックアウト時間までとします。

2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

(1) 午後2時まで 宿泊料金の50% 
(2) 午後2時以降 室料金の全額

(第9条 利用規則の遵守)

1.宿泊者は、当館内において、当館が定め当館内に掲示した利用規則に従うものとします。

(第10条 料金の支払)

第 12条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、以下のとおりとします。

宿泊料金・追加料金・税金

2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又はクレジットカード、その他これに代わり得る方法により、宿泊客のご到着の際、宿泊期間延長お申し込みの際、又は当館が請求した時に行っていただきます。

3. 前項の宿泊料金精算が履行されない場合、宿泊登録、宿泊期間延長お申込み等は受付けできません。

4. 当館が宿泊客に客室提供の準備をし、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金を申し受けます。

(第11条 宿泊者の手荷物又は携帯品の保管)

1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が承認したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がチェックインする際お渡しします。(貴重品、生もの、壊れ物はお預かりすることができません)なお、事前に宿泊日、宿泊者名の連絡、かつ宿泊予約が確認できない場合は、到着した荷物の受け取りを拒否、または、配送元へ返送等の対応を行いお預かりいたしません。

2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携行品が当館に置き忘れられていた場合において、当館が予め承諾した時に限って責任をもって保管します。当館が予め申し受けた手荷物又は携行品の預かり期間内に引き取りがされないときは、故意に遺棄され所有権が放棄されたものとみなす取り扱いをさせて頂きます。また、飲食物及び雑誌並びにその他の廃棄物に類するもの並びに一般慣習等に則して当ホテルが判断したものについては、チェックアウトの翌日までにご連絡がない場合には、当ホテルにて任意に処分させていただきます。

3.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館の許諾なく残されていた場合において、当館の定める保管期間が経過しても携行品に関するご連絡がない場合には、原則、遺失物法に基づいてお取扱いさせていただきます。但し、保管方法並びに保管場所並びにその物に対する価値など、保管による影響による責任は、故意または過失について、相当因果関係がある場合を除き一切責任を負いません。

(第12条 お持込品等の取扱い)

1. 当館はフロント等の保管設備を設けていないため、現金や貴重品のお預かりはおこなっておりません。滞在中の現金及び貴重品は自己の責任の下、厳重に管理してください。万が一、紛失・盗難・損害等が発生した場合でも、当館は一切の責任を負いません。

(第13条 客室への入室について)

1.当館は、次に掲げる場合において、宿泊者のチェックイン後であっても宿泊者の許可なく客室へ入室することがあります。

(1)法令の規定、利用規則、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき 

(2)警察・消防の指導に従い、入室が必要と判断されたとき

(3)建物・設備の保全上必要があると判断されたとき

(4)宿泊者の安否確認・安全確保のため必要と当館が判断したとき
 

(第14条 駐車の責任)

1.宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任や第三者による課外の防止の義務までを負うものではありません。

(第15条 宿泊者の責任)

1.宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償する義務を負います。

(第16条 条項の分離性について)

1.宿泊約款は、その一部が公的機関により違法又は無効であると判断された場合であっても、当該一部を除く部分はその影響を受けず、有効に存続するものとします。

(第17条 宿泊約款の変更)

1.本約款等の内容は、予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。宿泊約款の各条項は、宿泊者の一般の利益に適合する場合または変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。宿泊約款の変更は、宿泊約款の変更内容がこのウェブサイト上で公表された後、指定された効力発生日から適用されます。